FXの益を確定申告しないという選択はアリなのか
会社員など、他の収入がある方は年間20万円超え。
無職や主婦など他に現金収入がない方は年間38万円超え。
以上の方は確定申告して納税する必要がある。と何度も書いて来ましたが、1万くらいオーバーしても、いや、5万くらいオーバーしてもバレないんじゃない?と考える方は多いと思うのです。
お役所も人間です。以前はそういう事もあったかも知れません。
サラリーマンだろうが主婦だろうが、きちんと目を光らせているという証明のように以前から度々脱税者摘発・逮捕のニュースは流れて来ています。
ミセス・ワタナベの走りと言われた池辺雪子さんなど懐かしいですね。
彼女のように何億も脱税しているわけじゃないからバレないだろうと思われる方もいるでしょうが、残念なことに脱税はバレます。
マイナンバーで管理
以前でも逮捕者は出ていたというのに、2018年現在、私たちはマイナンバーによって収入を把握されています。
FX会社もマイナンバーを登録しなければ口座を作れなかったはず。
FX会社は「支払調書」という物を我々のマイナンバーと共に税務署に提出しています。
バレていないように感じても、税務署からのその手の連絡は申告締切りから何ヶ月も経って突然来ます。
脱税の懲罰
まず、FX利益の申告漏れが発覚した場合、税額50万円までは15%、50万円以上だと20%の無申告加算税を課されることになります。
加えて、納期から2か月間は年7.3%、それ以降は14.6%もの延滞税を請求されます。
これはあくまでも「申告漏れ」の話であって、悪質な脱税は懲役もありえるし、何千万もの罰金も取られます。
FXの場合は株と違って自分自身で申告する以外、方法はありません。
利益はきちんと報告しましょう。
細かく「経費」を計上すれば20万超えないことも
申告する金額は、「FXの損益-経費」です。
経費は「FXをするために必要な、直接関係する額」となります。
1年間のネット通信費の一部、スマホ通信料の一部、セミナーや本やFXの勉強に掛かった金額、交通費……。
はじき出せばたくさんあるはずです。
もちろん、領収書やレシートなどは必要です。
が、通信費やネットで購入したものなどは、引き落とし明細などがあれば大丈夫。
FX損益が30万円でも、経費が10万ならば税金が掛かることはありません。